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検察審査会とマスコミそして菅に一票投じた議員の責任

2011/01/19 19:15

 

 小沢氏が今月中には強制起訴だと騒がれ、最後は離党だの議員辞職だのとの話が当たり前のように報道されるのを見・聞きしながら「では小沢氏は何の罪なんだ」と自分で何度も問うてみた。

 

そもそも、事の発端は西松事件ではあるが、検察が”西松のダミー団体だから虚偽記載”とするストーリーそのものが覆され西松事件が消えてしまい”訴因変更”と言う形で”陸山会の4億円事件”を作りあげたのである。

 

 

 

少々古い記事になるのだが、昨年11月中旬過ぎにはシビレを切らした読売新聞が下記のようなヨタ・推測記事まで書いている。

 

 

陸山会事件、公判のメド立たず…起訴から9か月

http://www.yomiuri.co.jp/feature/20100806-849918/news/20101118-OYT1T00600.htm?from=nwla

 

 小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、同法違反(虚偽記入)に問われた元秘書3人の公判開始のメドが、起訴から9か月以上たった現在も立っていない。

 

 争点を整理する公判前整理手続きで、三重県の中堅ゼネコン「水谷建設」から小沢氏側への資金提供があったと立証しようとする検察側に対し、弁護側が猛反発しているためだ。元事務担当者・石川知裕衆院議員(37)が捜査段階の供述を翻したこともあり、初公判は年明け以降となる見通しだ。

 

 17日、東京地裁(登石郁朗裁判長)で行われた6回目の公判前整理手続き。「小田原評定だ」。約1時間20分の協議後、弁護人の1人は、豊臣秀吉の小田原城攻めの際の故事に例え、協議が進まない現状に不満をにじませた。

 

 最大の原因は、水谷建設元幹部らの供述の扱いだ。元幹部らは東京地検特捜部の事情聴取に、2004年10月と05年4月、石川被告と元会計責任者・大久保隆規被告(49)に5000万円ずつ計1億円を渡したと供述した。

 

 検察側は、この供述を基に、陸山会が04年10月に購入した土地代金の原資となった小沢氏からの借入金4億円を政治資金収支報告書に記載しなかったのは、小沢氏が巨額の資金を持っているのを隠したかったからで、その背景にゼネコンからの資金提供があったとみている。同手続きでは、土地購入と同時期だったとする石川被告への提供を「虚偽記入の動機と位置づけ、立証の必要があると主張している。

 

 検察幹部は、「元幹部らの供述は具体的で信用できる」とするが、両被告は捜査段階から受け取りを一貫して否認しており、弁護側は「資金提供は事実無根」と反発する。

 

検察側は、水谷建設からの資金が、土地購入の原資の一部に充てられたかどうかは解明できておらず、公判前整理手続きでも、資金提供と土地購入の関係を明確にしていないため、弁護側は「起訴事実と無関係で、立証は認められない」と主張している。

 

 立証を認めるか判断を迫られている東京地裁。「立証責任のある検察が、虚偽記入の動機として立証したいと言っている以上、認めないわけにはいかないのでは」と語るベテラン裁判官もいるが、別の刑事裁判官は「法廷で立証する証拠は、起訴事実との関連性がある範囲に限られる。裁判官は悩むだろうが、手続き開始から時間も経過しており、そろそろ決断しなければならない」と話す。

 

 一方、捜査段階で起訴事実を認めた石川被告は、同手続きで無罪主張に転じた。

 

 石川被告は捜査段階で、土地代金に充てた小沢氏からの4億円について、「小沢先生の簿外資金で表に出せない金だと思い、記載しなかった」と供述。この供述は、小沢氏が東京第5検察審査会の「起訴相当」議決を受けて行われた5月の任意聴取でも維持された。

 

 ところが、石川被告は9月から始まった同手続きで、「小沢氏から借りて土地代金に充てた4億円は記載されている」と正反対の主張を展開。04年分収支報告書にある「小沢氏からの借入金4億円」の記載は「陸山会の定期預金を担保に小沢氏名義で銀行から借りた融資」としていた従来の説明を変えた。同地裁が弁護側に、主張内容の詳しい説明を求めている。

 

 同手続きは11月30日まで計8回の期日が指定されたが、同地裁は1月上旬まで4回分を追加する方針だ。一方、小沢氏については、第5審査会の「起訴議決」を受け、指定弁護士が強制起訴する準備を進めている。

 

(2010年11月18日16時57分  読売新聞)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

と、まぁ~、こんな具合の記事なんですが、よく読むと酷い記事としか言いようがない。

 

ここでは、一旦小沢氏の何が罪にあたるかということは横において読売の記事の次の点を問題提起したいと思う。

 

捜査段階の供述を翻したこともあり、初公判は年明け以降となる見通しだ。との部分については、果たして石川議員が捜査段階で話したことが正確に調書にされていたかという点が争点となる。

 

はじめから検察のストーリーで書かれた調書を証拠採用されたのであれば当然供述内容とは違うわけで、”内容が違う”と石川議員が検察へ言葉を吐いた時点で供述を覆したと検察側は発表をするしかないし、叉マスコミも少しでも石川・小沢氏の印象を悪く伝えるためには、供述を覆した故に初公判が遅れている。としなければならなくなったというのが本当のところであろう。

 

また、水谷建設元幹部らの供述の扱いは、渡した渡さないの水掛け論なのだが、そもそも水谷建設の元会長の証言が信用しうるものなのかという検証が必要である、なぜなら水谷建設の元会長は当時仮出所が決まっていてその仮出所を取り消されるのが怖かったという証言さえ出ているのである。そんな水谷建設元会長の証言が有力な証言たりうるのかという話でしかない。

 

まぁ~、検察のストーリーを簡単に整理をすると、

”岩手の胆沢ダムの受注工事を小沢氏に便宜を図ってもらった。そこで5000万円の闇献金”をし、その闇献金が世田谷の土地購入の原資なった。この5000万円は表に出せないお金なので期日をずらして政治資金収支報告書に記載をした。

 

ゆえに小沢氏はその事実を知っていたし、大久保・石川秘書同様に政治資金規正法であるから第五検察審査会の議決のように小沢氏も強制起訴をする。というのが検察のストーリーのようである。つまり検察および検察審査会が小沢氏の罪だとする頼みの綱とするのはこの部分しかないのである。叉マスコミもそれを知っているがゆえに大きく恣意的にこの水谷建設を取り上げるのである。

 

さて、ここで先ほども書いたのだが、そもそも水谷建設の元会長の証言が信用できる証言であるかというとはなはだ心元ないのが実情である。

 

昨年、石川議員が拘束中の時にTBSのニュースは圧巻であった。このニュースが捏造であるか否かは今後の公判で明らかになることであろう。しかし、このニュースが捏造であった場合には、TBSの社長の交代では済まないことは明白である。

 

 

この後に石川議員はインタビューの中で次のように答えている。

 

――「いえ、私が許せないのは水谷建設の方です。

なぜ、私に5000万円を渡したというウソをついたのか。彼らは東京地検特捜部もだましたのです。

なぜ、そんなことをする必要があったのか。水谷功氏の脱税を隠すためなのか。

それとも誰かが絵図を描き、私や小沢幹事長を貶(おとし)めようとしているのか。

背後にどんな力が動いているのか。

 

 

 

今は何を言っても反論をしてくる輩がいるのでこれ以上は何も言わないが、水谷建設のことは追々明らかになるであろう。

 

ところで、このTBSのビデオでの証言者なのだが、ここいらだとのウワサを聞いた事がある。あくまでもウワサですからwww

 

関西の企業で1970年の創業で、日本青年会議所の会頭を歴任し、水谷建設のように建築・土木関連の企業となれば限られてしまう。 

 

まぁ~、マスコミが会見の一部を切り取り偏向報道に走る事は、検察幹部もよく知っているようで、先日の検察の記者会見における伊藤鉄男次長検事への質疑応答のもようである。

畠山理仁氏のブログより引用)

 

 

畠山:フリーランスの畠山と申します。記者会見のことでうかがいます。会見の質疑応答部分の録音や撮影を認めないと情報が正確に伝わらない可能性があります。なぜ録音や撮影を禁止するのか。それとも、我々記者は情報を改ざんする可能性がないと信頼されているのか。その認識をうかがえればと思います。

 

伊藤鉄男次長検事:あのー、原則として冒頭だけでやっています。あのー、カメラ入れて録音はですね。それはやっぱりあのー、編集等されることによってそれが正確に伝わらないということを一番危惧しているわけです。たとえば放送にせよ、そういう、生の声であれば、まあ、それ自体は普通の人には信頼が高くなるわけですけれども、それをこう、カットしてしまえばですね、我々が言っている本意でないことが、言葉としては、そこだけで出されてしまう。まあそういうようなこともありましてですね。この、できるだけ我々としても多くのことを丁寧に説明したいということもあってですね、この部分は、あー、カメラを入れたり録音をしないということでやっているところでございます。

 

・・・・・つまり検察は今までマスコミに情報を流すと恣意的に報道をされる恐れがあることを知りながら、リーク情報を流し続け情報操作をしてきたと認めたようなものである。

 

 もっとも、読売でさえ水谷建設からの資金が、土地購入の原資の一部に充てられたかどうかは解明できておらず、公判前整理手続きでも、資金提供と土地購入の関係を明確にしていないのくだりを読むにつけこの情報の信憑性にはかなりの確率で疑問符が付いているのである。まぁ~読売や朝日、そして産経あたりもそれを知りながら(感じながら)も検察に追随した記事を書かなければ小沢氏の反撃が怖いようで”どうしても小沢潰しが主眼”とも取れる記事内容になってしまうのである。

 

そもそも、裁判とは検察が起訴事実を立証をすることにある。つまり検察が被疑者を起訴をしたらその起訴事実を立証する責任が生じるのである。では、被疑者が取り調べの証言を公判で覆したらどうなるかである。

 

単に、被疑者が無罪になりたくて取り調べ時の調書内容を覆したのあれば、それまで押収したであろう各証拠からの傍証の積み重ねとなるのだが、検察が作ったストーリーを被疑者とされる側が覆した場合は、各証拠そのものが整合しなくなる。まして今回の”陸山会事件”のようにICレコーダーに録音され、自白を強要もしくはストーリーと整合させるために誘導尋問をしたという証拠を突きつけれれたらそれこそ検察・検察審査会の議決はすっ飛んでしまうのである。

 

この読売の記事にある「立証責任のある検察が、虚偽記入の動機として立証したいと言っている以上、認めないわけにはいかないのでは」という部分は非常に面白い解釈ではあるが同時に危険な発言でもある。ようは「お前の母ちゃんは出べそだと聞いている。だからお前も出べそに違いない」というのと同じようなものである。無理に起訴事実の範囲を広げいかにも関連がありそうに装っているだけなのである。

 

「法廷で立証する証拠は、起訴事実との関連性がある範囲に限られる。とした場合は、お前が出べそだということは、お前と銭湯へ入りに行った人間の証言から明らかである。となる。つまり立証する側が肉親をたてにウワサ話まで範囲を広げるか第三者であっても範囲を現実の目撃証言までとするかくらい大きな違いがある。

 

今後問題となるのは、「小沢先生の簿外資金で表に出せない金だと思い、記載しなかった」と供述したとされるくだりである。が、とうとう検察が供述の誘導・強要をしていたことが表に出てしまった。

 

 「同じ供述を」と誘導=石川議員再聴取で特捜部-公判に証拠申請・陸山会事件

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201101/2011011500004

 

 小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部検察審査会起訴相当議決後、元秘書の衆院議員石川知裕被告(37)を再聴取した際、「検察と小沢さんの利害は共通している。小沢さんを不起訴にするには、前と同じ供述にした方がいい」などと、自白を迫る誘導的な取り調べをしていたことが14日、関係者の話で分かった。石川被告が聴取内容を録音しており、同被告側は公判前整理手続きで、書面化したやりとりを証拠申請した。

 東京第5検察審査会は昨年4月、小沢氏を起訴相当と議決。関係者によると、議決を受けた再捜査の一環として特捜部は、同5月17日に石川被告から再聴取した。石川被告は持参したICレコーダーでひそかに録音していた。

 石川被告は捜査段階で、「小沢氏に虚偽記載を報告し、了承を得た」と供述していた。供述を翻そうとした石川被告に対し、検事は「勾留中の調書と供述を変えることは、小沢さんの検察審査会の処理に悪影響を及ぼす。この点については、検察と小沢さんの利害は共通だ。前と同じにした方がいい」などと、誘導的な取り調べをしたという。(2011/01/15-00:55)

 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

では、最近では幽霊審査会とまで言われている第五検察審査会の議決文を再度読み直してみようとおもう。その上で石川議員のICレコーダー録画を考えてみる。

 

1  再捜査について

 

検察官は再捜査において、被疑者、A、B、Cを再度取調べているが、いずれも形式的な取調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。

 

2 供述の信用性

 

(1) Bの供述について、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に関する供述に不合理・不自然な点もみられるが、4億円の出所、偽装工作の動機に関する供述は真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったもので、被疑者に報告・相談等したことに関する供述とは局面を異にする。そして、Bは被疑者を尊敬し、師として仰いでおり、 Bが被疑者の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや被疑者を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難い。

 

さらに、再捜査において、検察官から被疑者に不利となる報告・相談等を認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記Bの供述には信用性が認められる。

 

(2) Bの被疑者に報告・相談等したとの供述について、被疑者の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、Bの説明に対する被疑者の反応も受身のものであるとして、Bの供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。Bが取調べを受けたのは、被疑者に説明・相談し、了承を得たときから5年ほど経緯した時点である上、Bにとって、日常的な業務の場所である被疑者事務所で、用意した資料に基づいて報告・説明したのであるから、そのときのやりとりや状況に特に記憶に残るものがなかったとして、何ら不自然、不合理ではなく、本件では、細かな事項や情景が浮かぶようないわゆる具体的、迫真的な供述がなされている方が、むしろ作為性を感じ、違和感を覚えることになるものと思われる。

 

3  C供述の信用性

 

(1) Cの被疑者に報告し了承を得たとの供述について、Bからの会計補助事務の引き継ぎにおいて、本件土地代金の収支報告書での処理に関する方針についても引き継ぎがなされていることは、Bの供述と符合するものである。そして、CもBと同様に、被疑者を尊敬し、師として仰いでおり、Cが被疑者の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや被疑者を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難いことなどから、Cの変遷前の供述には信用性が認められる。

 

(3) Cは、再捜査において、被疑者に報告し了解を得た供述を翻し、これを否定しているが、その理由として、Cは、前供述当時から明確な記憶があったわけではなく、曖味な記憶に基づいて話してしまったが、冷静になって記憶を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至ったというほかない旨の説明をしているが、Cは逮捕前から、Aへの報告を否定しつつ、被疑者への報告、了承を供述しており、記憶に従つて供述していたことが認められることから、不合理な説明である。そして、再捜査における取調べにおいては自らの供述が被疑者の刑事処分に影響を及ぼしかねないことをおそれていることが明らかであることなどから、Cの変遷後の供述は信用できない。

 

4  被疑者供述の信用性 (1) 被疑者の本件土地購入資金4億円の出所について、被疑者の当初の説明は著しく不合理なものであつて、到底信用することができないものである上、その後、その説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理なものであつて、到底信用することができないものである。被疑者が本件4億円の出所について明らかにしようとしないことは、被疑者に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があつたことを示している。

 

 

 

に付いての感想

ようは、大久保元秘書と石川議員ら3人をもっと責めたら「吐く」と言っているのに等しい。どこの国の出来事なのだろうか。ましてや証言を誘導をしていたことが今明らかにされているこの現状で何を況やである。

 

も同様であるが、思い切り市民目線という曖昧な雰囲気を醸し出した作文である。とにかく合理的な説明が一切なされておらず、小学生の読書感想文の方がまだましである。

 

の感想は、特にないのだがようは、ICレコーダーの内容が証拠採用され検察との本当の生々しいやり取りが白日の下に晒された時に”どちらが正しい”のかがわかる。

 

了承を得たときから5年ほど経緯した時点

だから曖昧な証言でもおかしくはなく、不合理ではなく、本件では、細かな事項や情景が浮かぶようないわゆる具体的、迫真的な供述がなされている方が、むしろ作為性を感じ、違和感を覚えると書かれていながら、水谷建設の名前はここでは出てはいないが、明らかに水谷絡みでの4億円であろうとの推測でこの議決書が書かれているのは疑う余地がない。ところがこの金銭の授受とされるのは2004年の10月の話である。であれば曖昧な話となるのだが、マスコミ報道ではやけに具体的である。さてさて、どうもそこいらの感覚が自分には理解しがたいw

 

被疑者の証言は曖昧でもよく、水谷関係者の証言は曖昧ではなく明確な記憶であるから証拠採用をする。・・・どうもわからないw

 

⑤⑥Cの変遷前の供述には信用性が認められる。・・・では、変遷後の供述には信用性が認められないとする合理的な根拠はどこにあるのだろうか。(3)に言い訳のような説明は書かれてはいるがこの(3)の説明こそ不自然であろう。なぜなら、”やっていないものをやったろう”と言われても言葉につまる方が自然であろう。まして、これが前面可視化された状態であるなら別であるが個室での取調べであり、調書自体が信憑性に欠ける。

 

被疑者の本件土地購入資金4億円の出所について、被疑者の当初の説明は著しく不合理なものであつて、到底信用することができないものである上、その後、その説明を変えている・・・・・この部分については笑ってしまった。検察のストーリーに沿っての供述を引き出そうとしても事実と異なれば当然その後の取調べに齟齬が起きるのが当然と言えば当然である。その上に、二度目の取調べでは誘導をしていた事実が明らかにされたわけであるから、起訴そのものを再考した方がよろしかろうwww

 

今日は、ここいらで止めますが、とにかく無理やり調書をとり結果曖昧な供述しか引き出せず(はじめから何の罪なのか3名の秘書も自覚をしていないのであろう)ようやく作った供述調書の内容であるから、二度目の取調べでひっくり返るのは当然と言えば当然である。

 

 

検察や補助弁護士が第5検察審査会の委員に”小沢氏を尊敬している秘書の石川氏が関与を認めている”のだからと2回目の検察審査会で強調する気持ちはわからないではないが、結果、小沢氏が強制起訴をされるという状況下でこの石川議員のICレコーダーの内容がどのような影響を与えるか・・・静かに見守りたい。

 

しかし、これで取り調べ時の状況が白日の下に晒された時に供述調書の信憑性のみならず、検察の存在と検察審査会のあり方。そして悪意を持ってのマスコミ報道が小沢氏に及ぼしたという事実を総括しなければならないであろう。

 

同時に、そのマスコミ報道を信じ菅政権樹立に一票を投じた民主党国会議員および地方議員、そして党員・サポーターは、国を危うい状況に追い込んだ戦犯でもあることを自覚せねばならない。

 

ところで、小沢氏の罪ってなんなのだろう?

検察と検察審査会そしてマスコミの罪はよくわかる。また菅を総理に選んだ方の罪もよく見えている。しかし小沢氏の罪が見えないのである。

 

 

検察審査会の大きな問題点を呑ん兵衛の備忘録に入れてあります。

 

呑ん兵衛備忘録

http://udonenogure1.blogspot.com/2011/01/blog-post_10.html

 

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コメント(1)

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2011/01/20 09:00

Commented by hii8876 さん

この検察珍査会は初めから先入観で黒ありきですからね。
大林前検事総長「小沢氏を有罪とする証拠はない」
笠間新検事総長「あの程度の証拠能力では立件できない」
新旧の検察トップがこう明言してる状態を隠し強制起訴を強調したいのだろうけれど、法治国家である以上は珍査会の証拠に基づかない強制起訴を認めてはいけない。マスゴミは菅が政倫審のメンバーをイエスマンに入れ替える言論弾圧・民主主義の否定しているのにそれに触れないマスゴミに怒った。
逆なら確実に小沢支配・権力の二重構造・言論の自由がないとかボロカスだろね。このダブルスタンダードにマスコミを信じなくなった。

 
 
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