まずは、お約束のクロスオーナーシップを禁止をしようという話。丁度今日と言うか昨夜もこのクロスオーナーシップの弊害と言う事例が見られています。
2010年1月20日15時38分配信の読売新聞の記事にはこう書かれている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100120-OYT1T00628.htm
タイトルは「小沢氏が4億円不記載了承…石川議員が供述」と行けられている。記事の内容に一部であるが転記をしておこう。
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小沢一郎・民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、逮捕された石川知裕衆院議員(36)(民主)が東京地検特捜部の調べに、土地購入前の2004年10月下旬頃、土地代金に充てる現金4億円を同会の同年分の政治資金収支報告書に記載しない方針を小沢氏に報告し、了承を得ていたと供述していることが、関係者の話で分かった。
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つまり、東京地検特捜部の中で、石川議員を調べた関係者が話した。という事である。明らかに、捜査情報の漏洩である。が、その部分は読売は一切書いてはいない。
何よりも笑えるのは、日テレの社会部長が関係者をゼネコンだと言い出した事である(大瀑
http://news24.jp/articles/2010/01/20/07151953.html
さて、ここで不思議なのが日テレの社会部長が言うところに関係者がゼネコンであるならば、「政治資金収支報告書に記載しない方針を小沢氏に報告し、了承を得ていた」ことをなぜゼネコン関係者は知っていたのであろうか(大瀑
小沢氏の秘書がわざわざゼネコンの人間に、「収支報告書には載せないし、小沢氏もそれは知っている」と伝えるだろうか。まして立場で物事を考えた場合にありえる話ではない。まして、捜査中の話である。
ようは、読売新聞の記事を元に日テレで同様の内容を放送をし、リークだと言われ始めて慌ててリークを否定する報道をしたという事である。
なぜにそう言い切れるかというと、マスコミは沈黙と言うか一切伝えてはいないのだが、石川氏の弁護士2名が連名で「石川氏が小沢氏の事件への関与を認める供述をしたことは全くない」とし誤報であるとマスコミ各社にFAXを送り抗議をしているのである。
「完全な誤報」石川議員の弁護人が報道各社に文書
2010年01月20日 21:27
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100120197.html
小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で逮捕された衆院議員石川知裕容疑者(36)=政治資金規正法違反容疑=の弁護人は20日、石川容疑者が小沢氏の事件への関与を認める供述をしているとの一部報道について、「完全な誤報」とする文書を報道各社にファクスで送付した。
弁護人は安田好弘、岩井信両弁護士。連名で「石川氏がそのような供述をしたことは全くない」としている。
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刑法230条ノ2第2項の、いわゆる「みなし規定」により、捜査当局から十分な取材をすれば、たとえそれが事実に反していたとしても、名誉毀損の罪からは免れるということになっている。
ようは、刑法刑法230条ノ2第2項の見直しとクロスオーナーシップの禁止。この二点だけは何があっても行わなければならないだろう。
東京地検に関しては、行革の時には、司法関係だと逃げ、司法改革の時には、行政機関だと逃れた前科がある。
つまり、日本には司法でもなく行政ない第4の権力が存在すると言うことがはっきりしていたのである。自民党はそれを知りつつ見逃していたという事である。
自民党と地検は一度本当に潰れてもらうしかないだろう。
三木派もいよいよ3人ですか。 まぁ~、今日は産経の事は書かないのではなくて、記事の内容を変えたとか削除をしたとの話があって、それを追いかけている人間からまだ連絡が来ていないので書かないだけかも(大瀑



by unimaro
まったく、くだらない話